全国の行政機関で散骨に関する許可や手続きは存在しておりません。
葬送に関する唯一の法律である「墓地、埋葬等に関する法律」には、「散骨」については、一切触れられていません。
よって、自主的なルールやマナーを設定し散骨が行われているのが現状です。
言い換えれば、散骨は「違法」でも「合法」でもないグレーな状況です。
しかし、遺骨を町中に勝手にまいて良いはずはなく、「粉骨をする」「適切な場所に散骨をする」など、散骨については、「個人が節度をもって行う」ことが求められます。
また法律上グレーな状況ということもあり、散骨するにあたり役所などへの許可や申請などは必要ありません。
ご遺骨を散骨するまでの流れ
散骨するには必ず「粉骨」しなければなりません
散骨をする場合、ご遺骨を必ず、「粉骨」すなわち粉状に砕かなければいけません。粉骨せずにそのまま散骨してしまうと、刑法190条「遺骨(死体遺棄罪)」で処罰の対象になります。
- 火葬
故人が亡くなると、病院・医師により「死亡診断書」が発行されます。それを元に役所で「死亡届」が発行されます。
役所で「死亡届」を提出すると、「火葬埋葬許可証」が発行されます。 - 粉骨
ご遺骨を2mm以下に砕き、粉末状にします。自分で行っても良いですが、散骨業者もしくは粉骨業者に依頼するのが一般的です。 - 散骨場所の選定。
海に散骨をするのか、山へ行って散骨をするのか、場所を決め、散骨をしたい場所に行き散骨をします。自分で行っても良いですが、業者に依頼するのが一般的です。